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ペット法務

ペットサロン・ホテル、ペットカフェなどを営利目的で開業する場合は、第一種動物取扱業の登録が必要です。また、動物病院の開設には開設届が必要です。さらに、動物愛護管理法や都市計画法などの法令が関わり、自治体ごとに手続きが異なる点にも注意が必要です。ペットカフェは、飼い主が愛犬と同伴する形か、店舗で飼育する犬猫と触れ合う形かによって、求められる資格や手続きが変わります。また、飲食店として営業するには飲食店営業許可も必要です。加えて、飼い主が飼育困難になった際にペットを守るためにも、ペットを取り巻く法律の理解が重要になります。

ペット事業と法律

[第一種動物取扱業の登録申請]

「動物の販売、保管、貸出、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養」を営利を目的として営む場合は、事前に第一種動物取扱業の登録を受ける必要があります。 この登録を受けるには「動物取扱責任者」の資格が必要です。自治体によっては、都市計画法により定められた用途地域のうち、動物取扱業を営むことができない、又は建築物に制限がかかる地域があります。その他、自治体により登録申請費用は異なるため確認が必要です。

例:横浜市:一業種につき「15,000円」です。動物の販売と保管など同時に二業種の申請では「15,000円×2=30,000円」です。

例:東京都:一業種につき「15,000円」ですが、同時に複数業種の申請をする場合、一業種追加費用は「10,000円」です。同時に二業種申請の場合、「15,000円+10,000円=25,000円」です。

[ペットサロン・ホテル]

ペットサロン・ホテルは、第一種動物取扱業の「保管」業該当します。保管とは顧客の動物を預かる業」のことです。例えば、ペットサロン(動物を預かる場合)、ホテル業者、ペットシッター が、保管業者に該当します。

また、有償でペット送迎」を行う場合は、「①貨物軽自動車運送事業の届出」が必要です。その他、「②一般貨物自動車運送事業の許可」を取得する方法もありますが、これは営業用トラックを使用する運送業を営む場合に必要な許可ですから、①で十分です。ペット送迎には「貨物登録の軽自動車(通称:軽バン)を使用」しなければなりません。①の届出をせずに違法送迎をした場合は、100万円以下の罰金刑が科せられます。

[ペットカフェ]

ペットカフェは、カフェのスタイルにより第一種動物取扱業の登録が必要になります。例えば、カフェオーナーの愛犬を看板犬にする、ペットと触れ合えるカフェにする場合は「展示」業の登録申請が必要です。展示とは「動物を見せる業(ふれあい等を含む) 」のことを言います。お客様のペットをお預かりする場合は「保管」業の登録申請が必要です。また、食べ物や飲み物を提供するカフェでは「飲食店営業許可」が必要です。特に、ペットにも食べ物や飲み物を提供する場合は、衛生上、

◎人用とペット用で調理設備や食器洗浄設備を分ける

◎カフェ内でブラッシングをしない

◎食品取扱者はペットに触れない

などの細かい取り決めがあります。そのため、人用のカフェとは違うことを十分に理解しながら開業準備を進める必要があります。

[動物病院の開設]

獣医療法(第3条)において、飼育動物診療施設(以下、動物病院という)の開設は、許可制(事前承認)ではなく届出制と定められています。これは開設のみでなく「変更や廃止など」の事由が生じた日から10日以内に届出をしなければなりません。届出は動物病院のオープン後(?)のように思いますが、実際にはオープン日より前、例えば、「内装が完成し、主要な什器(診察台など)が入り医療機器や医薬品が搬入される前」に届け出をします。また、当事務所では《届出機関への事前相談》を必須としています。構造設備基準・添付書類・X線装置の取扱いなどを確認します。その他、診療と併設して、ペットの預かり(ホテルを含め)やトリミングを行うには、別途、第一種動物取扱業の登録申請が必要です。『開設届は事後届出』、『ホテル業等は事前登録』という大きな違いがあり注意が必要です。

獣医療法 第3条 診療施設を開設した者(以下「開設者」という。)は、その開設の日から10日以内に、当該診療施設の所在地を管轄する都道府県知事に農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。当該診療施設を休止し、若しくは廃止し、又は届け出た事項を変更したときも、同様とする。 

[動物病院の事業承継]

事業承継とは、現在経営されている病院の理念や施設、顧客情報といった大切な資産を、後継者の方へ引き継ぐことを指します。これは単なる資産の譲渡ではなく、長年築き上げてきた地域医療の灯を消さず、飼い主様とペットの安心を守り続けるための重要なプロセスです。スムーズな継承には、法的な契約面での備えが欠かせません。カルテの適正な引継ぎや個人情報の取扱い、行政への届け出、そして経営の安定を図るための競業避止義務など、検討すべき項目は多岐にわたります。契約内容に曖昧さがあると、将来的なトラブルの原因となりかねません。現状の整理から契約書作成、必要な行政手続きまで、専門的な知見で、経営者様のお気持ちを汲み取った安心の事業承継をサポートいたします。 大切な病院の新たな門出をお手伝いいたします。まずはお気軽にご相談ください。

[ペットの登録・届出]

現在、動物愛護管理法において、ブリーダーやペットショップ等は、犬や猫を販売する前にマイクロチップを装着・登録することが義務付けられています。そのため、ブリーダーやペットショップ等から犬や猫を購入した飼い主「所有者の変更登録 」が必要です。変更登録は、犬や猫を譲り受けた場合飼い主の住所や連絡先が変更した場合にも必要です。特に、災害時の混乱の中では飼い主とはぐれる可能性もあります。迷子のペットを探すとき保護されたときに飼主がわかる情報は必要です。なお、犬の所有者は、犬を取得したときから30日以内の登録申請が義務になります。

[ペットの死亡]

登録されている犬が死亡した場合は「死亡届の提出」が必要です。犬の場合、死亡時の届出(死亡後30日以内)は所有者の義務です。​ ペットの火葬は「個別火葬(焼骨の持ち帰りが可能)」と「合同火葬(焼骨の持ち帰りが不可能)」があります。自治体又は民間の火葬施設を利用します。火葬は、「個別火葬焼骨の持ち帰りが可能)」と「合同火葬(焼骨の持ち帰りが不可能)」があります。自治体によっては、一般廃棄物(燃えるごみ)と一緒に焼却するところがあるため火葬方法の確認が必要です。火葬後の埋葬に関しても、霊園や納骨堂を使用する場合、ペットと同じお墓に入りたいとご希望の場合は、施設への確認が必要です。

[契約書の作成]

ペットサロンやペットホテルのご利用者様にとって、愛犬・愛猫は「大切な家族の一員」です。そのため、大切な家族をお預かりするには、後々、トラブルにならないように「お預かりする際には契約書(申込書でも可)を交わす」「個別カルテを作成する(ペットの健康状態、食べ物・飲み物のアレルギー等)」ことをおすすめします。特に、トリミングサロンの場合、作業台からペットが落下してケガをする事故の可能性もあります。リスク対策はとても重要です。「備えあれば患いなし」です。万が一に備え『契約書作成のプロ』である行政書士にご相談ください。

ペットを守る

[大切な家族を守り・託す]

65歳以上の高齢者は「3人に1人」の時代となり、少子化・核家族化により身寄りのない世帯(夫婦のみ・おひとりさま)が増えています。高齢者の中には、自分が認知症・病気・施設入所・死亡などの「もしもの時」に、愛犬や愛猫の世話を誰がしてくれるのか不安を抱く方もいます。 また、法律上ペットは「物」であり【所有権】の問題があります。所有権の問題から第三者が勝手に譲渡や世話をすることもできません。引き取り手がいなければ殺処分の可能性もあります。こうした事態を防ぐため、飼育者の「もしもの時」に大切なペットを守り、信頼できる人へ託すための支援を行います。

◎遺言書

◎負担付死因贈与契約

◎信託契約

など、お一人おひとりの状況にあった最適なご提案をさせていただきます。

[ペット防災]

ペット飼育者の「もしもの時」(病気、入院、施設入居、認知症、永久の別れ)に大切な家族(ペット)はどうなるのか?。「もしもの時」という意味では、防災時はまさに「もしもの時」。ペットとの避難には以下の2つに大別されます。同行避難と同伴避難は根本的に違います。

【同行避難】災害発生時に、飼主がペットを同行して、指定された地域防災拠点などに避難する。ペットの一時避難場所は「人の避難場所とは別」となります。

【同伴避難】災害発生時に、飼主がペットを同行して、指定された地域防災拠点などに避難し、避難所で飼主がペットを同室で飼育管理する。人と同じ場所で飼育管理されるので、飼主も安心し、ペットも飼主と一緒にあるためストレスも軽減されると考えられています。飼育場所は、屋内(テント等の仮設)と、屋外(学校の校庭の鉄棒などにつなぐ、車中で飼育など)に分かれ、その環境は避難所によって異なります。

[災害用品]

災害に備えて「ペット用のグッズ(フード、水、食器、ペットシーツ、ケージ(キャリーケース)、リード、糞尿処理用具、ペット手帳など)」はご準備されていますか? 。ペットによっては「食べない・飲まない物」があります。アレルギー体質のペットもいます。食事の量や回数にもデリケートな場合もあります。災害時に普段以上にストレスを感じるのは、人もペットも同じですから、少しでも日常生活に近い環境を用意してあげることが大切です。

また、ペットだけでなく人が生活する上で、備蓄品は「ローリングストック法」による保管・管理をおすすめします。これは、食料品、各種生活用品(ビニール袋、ラップ、ホイル、ペットシートなど)といった日常生活でよく使うものを「買い置き」し、使った分だけ「買い足し」する方法です。

ペットサロン・ホテル・カフェなどの開業をお考えの方、大切な家族(ペット)と暮らす「 もしもの時の備え 」についてご相談の方はペット法務の専門行政書士『行政書士ロビン法務事務所』までご連絡ください。

ペットに関するご相談は

ペット法務の専門行政書士

行政書士ロビン法務事務所

までお気軽にご相談ください。

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