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ペット法務

「ペットサロン、ペットホテル、ペットカフェ」など、営利を目的として営む場合は、事前に第一種動物取扱業の登録受ける必要があります。また、開業するには、動物愛護管理法、都市計画法といった法律が関わる他、開業登録を受ける自治体により、各種手続きが異なる点も注意が必要です。

ペットカフェ場合、『飼い主が愛犬と一緒にカフェに同伴するスタイル(例:屋外のデッキやテラス席を愛犬と一緒に利用)』と、『ペットカフェで飼われている犬や猫と触れ合えるスタイル』とでは、開業許可に必要な【資格】や【自治体の手続き】が異なります。その他、カフェを開業する場合は飲食店営業許可が必要です。

ペットサロン・ホテル・カフェなどの開業

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第一種動物取扱業の登録申請

「動物の販売、保管、貸出、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養」を営利を目的として営む場合は、事前に第一種動物取扱業の登録を受ける必要があります。 この登録を受けるには「動物取扱責任者」の資格が必要です。また、自治体によっては、都市計画法により定められた用途地域のうち、動物取扱業を営むことができない、又は建築物に制限がかかる地域があります。その他、自治体により登録申請費用は異なるため確認が必要です。

<例:横浜市>

一業種につき「15,000円」です。同時に二業種(例えば、動物の販売、保管)を申請する場合、「15,000円×2=30,000円」となります。

<例:東京都>

一業種につき「15,000円」ですが、同時に複数業種の申請をする場合、一業種追加費用は「10,000円」です。同時に二業種申請の場合、「15,000円+10,000円=25,000円」となります。動物の販売と保管を別々に申請する場合は、横浜市と同様「15,000円×2=30,000円」となります。このように、複数業種で申請の場合は、同時申請がお得な自治体があります。


ペットサロンの開業

ペットサロンは、第一種動物取扱業の「保管」業に該当します。保管と顧客の動物を預かる業」のことです。例えば、ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター が、保管業者に該当します。また、ペットサロンが有償でペット送迎」を行う場合は、「①貨物軽自動車運送事業の届出」が必要です。その他、「②一般貨物自動車運送事業の許可」を取得する方法もありますが、これは営業用トラックを使用する運送業を営む場合に必要な許可ですから、①で十分です。ペット送迎には「貨物登録の軽自動車(通称:軽バン)を使用」しなければなりません。

①の届出をせずに違法送迎をした場合は、100万円以下の罰金刑が科せられます。


ペットカフェの開業

ペットカフェは、カフェのスタイルにより第一種動物取扱業の登録が必要になります。例えば、カフェオーナーの愛犬を看板犬にする、ペットと触れ合えるカフェにする場合は「展示」業の登録申請が必要です。展示とは「動物を見せる業(ふれあい等を含む) 」のことを言います。お客様のペットをお預かりする場合は「保管」業の登録申請が必要です。また、食べ物や飲み物を提供するカフェでは「飲食店営業許可」が必要です。特に、ペットにも食べ物や飲み物を提供する場合は、衛生上、細かい取り決めがあります。具体的には、人用とペット用で「調理設備や食器洗浄設備を分けたり」「カフェ内でブラッシングをしない」「食品取扱者はペットに触れない」などの細かい取り決めがあります。そのため、人用のカフェとは違うことを十分に理解しながら開業準備を進める必要があります。


犬や猫に関する登録・届出

現在、動物愛護管理法において、ブリーダーやペットショップ等は、犬や猫を販売する前にマイクロチップを装着・登録することが義務付けられています。そのため、ブリーダーやペットショップ等から犬や猫を購入した飼い主「所有者の変更登録 」が必要です。変更登録は、犬や猫を譲り受けた場合飼い主の住所や連絡先が変更した場合にも必要です。

登録されている犬や猫が死亡した場合は「死亡届の提出」が必要です。また、ペットの火葬は、自治体又は民間の火葬施設を利用します。火葬は、「個別火葬焼骨の持ち帰りが可能)」と「合同火葬(焼骨の持ち帰りが不可能)」があります。自治体によっては、一般廃棄物(燃えるごみ)と一緒に焼却するところもありますから、火葬方法も確認が必要です。火葬後の埋葬に関しても、霊園や納骨堂を使用する場合、ペットと同じお墓に入りたいとご希望の場合は、施設への確認が必要です。


【重要】契約書の作成

ペットサロンやペットホテルのご利用者様にとって、愛犬・愛猫は「大切な家族の一員」です。そのため、大切な家族をお預かりするには、後々、トラブルにならないように「お預かりする際には契約書(申込書でも可)を交わす」「個別カルテを作成する(ペットの健康状態、食べ物・飲み物のアレルギー等)」ことをおススメします。特に、トリミングサロンの場合、作業台からペットが落下してケガをする事故の可能性もあります。リスク対策はとても重要です。「備えあれば患いなし」です。万が一に備え『契約書作成のプロ』である行政書士にご相談ください。

大切な家族を守り・託す

65歳以上のご高齢者は「3人に1人」の時代になりました(2022年)。少子化・核家族化が進むと、ご高齢者の身寄りのない世帯(ご夫婦のみ、おひとりさま)は増える傾向にあります。ご高齢者の中には、自分が『認知症になったら、病気になったら、施設に入ったら、永久の別れがやってきたらもしもの時には誰が愛犬・愛猫の面倒をみてくれるのか?』と不安をお感じの方がいらっしゃいます。『ペットに遺産を遺せないか』とお考えの方もいらっしゃいますが、法律上ペットは「物」と扱われるため、遺産を遺すことはできません。また、物であるため【所有権】の問題が発生します。所有権があると、所有者の意に反して、勝手に「譲渡、世話」をすることはできません。そして、引き取り手がないと殺処分となる可能性があります。このような事態に陥らないよう、飼育者の「もしもの時」に大切なペットを守り、信頼できる方にペットを託すためのお手伝いをさせていただきます。

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